岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)は27日、代理人の弁護士と岡山市役所を訪れ、両親との続柄の欄が「長女」から「長男」に変更された戸籍の謄本を受け取りました。
臼井さんは性同一性障害と診断され、8年前、戸籍上の性別を「女性」から「男性」に変更しようと裁判所に申し立てましたが、性別変更の要件として法律で定められている、生殖機能をなくす手術を受けていなかったため、退けられました。
しかし去年10月、最高裁判所が別の人の申し立てに対し、この法律の要件は憲法に違反して無効だと判断しました。
臼井さんはこれを受けて改めて申し立て、今月7日、岡山家庭裁判所津山支部で性別変更が認められました。